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電波法施行規則 第四十八条 (医療用設備の安全施設)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(医療用設備の安全施設)

第四十八条

医療用設備は、その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、左の条件に適合していなければならない。

  1. 高圧電気により充電される器具及び電線は、外部より容易に触れることができないように、絶縁しやへい体又は接地された金属しやへい体の内に収容すること。
  2. 医療電極及びその導線と発振器出力回路、電力線等との間の絶縁抵抗は、五〇〇ボルト絶縁抵抗試験器によつて測定し少くとも五〇メグオーム以上あること。
  3. 医療電極及びその導線は、直接人体に触れることがないように良好な絶縁体で被覆すること。但し、ラジオメス等であつて、電極を直接露出し人体に触れて使用する部分については、この限りでない。

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