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電波法施行規則 第四十七条 (通信設備の安全施設)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
規則
(通信設備の安全施設)
第四十七条
第二章第三節(安全施設)の規定は、許可を要する電力線搬送通信設備及び誘導式通信設備に準用する。
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