(公示) 第四十六条の十一 第四十六条の九第一項の公示は、官報で告示することによつて行う。2第四十六条の八第二項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。 e-Gov法令検索で第四十六条の十一を開く ↗