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電波法施行規則 第四十六条の九 (条件不適合等の場合の措置)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(条件不適合等の場合の措置)

第四十六条の九

総務大臣は、製造業者等が型式確認を行つた型式に属する電子レンジ若しくは電磁誘導加熱式調理器が第四十六条の七第一項各号に掲げる条件に適合していないため、又は次条に規定する総務大臣の資料提出要求、説明要求若しくは実地調査に応じないことにより当該条件に適合していることを確認できないため、型式確認の効果を維持することができないと認めたときは、その旨を当該製造業者等に通知するとともに、当該製造業者等の氏名又は名称、型式名及び確認番号を公示する。

2前項の規定により、公示された型式に属する電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器(当該公示の日前に製造されたものを除く。)は、第四十五条第三号及び前条第三項の規定の適用については、型式確認を行つていない型式に属するものとみなす。

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