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電波法施行規則 第四十六条の十 (資料の提出等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(資料の提出等)

第四十六条の十

総務大臣は、前三条の規定の施行に関し、必要があると認めるときは、型式確認を行つた製造業者等に対し、資料の提出若しくは説明を求め、又は実地に調査することがある。

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