(資料の提出等) 第四十六条の十 総務大臣は、前三条の規定の施行に関し、必要があると認めるときは、型式確認を行つた製造業者等に対し、資料の提出若しくは説明を求め、又は実地に調査することがある。 e-Gov法令検索で第四十六条の十を開く ↗