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電波法施行規則 第四十六条の七 (型式確認)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(型式確認)

第四十六条の七

製造業者等は、その製造し、又は輸入する電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器の型式について、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合していることの確認(以下「型式確認」という。)を行うことができる。

  1. 電子レンジ
    1. (1)
      占有周波数帯幅に含まれる周波数が二、四五〇MHz(±)五〇MHzの範囲内にあること。
    2. (2)
      高周波出力の定格値が二キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一一五パーセントを超えないこと。
    3. (3)
      電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。
    4. (4)
      不要発射による磁界強度がその設備から三メートルの距離において次の表に定める値以下であること。
    5. (5)
      不要発射による電界強度の準尖頭値がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。ただし、準尖頭値が許容値を超える場合であつても、当該許容値を超えた準尖頭値が測定された周波数における平均値が許容値以下のときは、この限りでない。
    6. (6)
      不要発射による電界強度がその設備から三メートルの距離において次の表に定める値以下であること。
    7. (7)
      不要発射による電界強度について、一、〇〇五MHzから二、三九五MHzまでの間及び二、五〇五MHzから一七、九九五MHzまで(五、七二〇MHzから五、八八〇MHzまでを除く。)の間において尖頭値が最も高い妨害波の周波数を中心として、別表第八号第一の2(6)に定める条件で、一〇MHz掃引した値の尖頭値が、当該設備から三メートルの距離において毎メートル六〇デシベルマイクロボルト以下であること。
    8. (8)
      漏えい電波の電力束密度は、耐久試験後において毎平方センチメートル五ミリワツト以下であること。
    9. (9)
      高圧電気により充電される器具及び電線が、絶縁遮蔽体又は接地することができる構造の金属遮蔽体の内に収容されており、外部より容易に触れることができないような構造であること。
  2. 電磁誘導加熱式調理器
    1. (1)
      利用周波数が二〇・〇五kHzから一〇〇kHzまでの範囲内にあること。
    2. (2)
      高周波出力の定格値が十キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。
    3. (3)
      電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。
    4. (4)
      利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度が次の(一)及び(二)の各表に定める値以下であること。
    5. (5)
      不要発射による電界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。
    6. (6)
      当該設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないこと。

2型式確認は、別表第八号に規定する方法により試験を行い、その型式が前項各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合していると認めた場合に限り、行うことができる。

3製造業者等は、型式確認を行うために作成した資料を保管しなければならない。ただし、製造又は輸入を行わなくなつた後十年を経過した型式に係るものについては、この限りでない。

4前項の規定に基づき保管する資料については、電磁的方法により記録することができる。この場合においては、当該記録を電子計算機その他の機器に必要に応じ直ちに、かつ、見やすく表示することができなければならない。

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