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電波法施行規則 第四十五条 (通信設備以外の許可を要する設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(通信設備以外の許可を要する設備)

第四十五条

法第百条第一項第二号の規定による許可を要する高周波電流を利用する設備を次のとおり定める。

  1. 医療用設備(高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを医療のために用いるものであつて、五〇ワットを超える高周波出力を使用するものをいう。以下同じ。)
  2. 工業用加熱設備(高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを木材及び合板の乾燥、繭の乾燥、金属の熔融、金属の加熱、真空管の排気等工業生産のために用いるものであつて、五〇ワットを超える高周波出力を使用するものをいう。以下同じ。)
  3. 各種設備(高周波のエネルギーを直接負荷に与え又は加熱若しくは電離等の目的に用いる設備であつて、五〇ワットを超える高周波出力を使用するもの(前二号に該当するもの、総務大臣が型式について指定した超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械、無電極放電ランプ、一般用非接触電力伝送装置、電気自動車用非接触電力伝送装置(電気自動車(電気を動力源の全部又は一部として用いる自動車をいう。)に搭載された蓄電池に対して給電できる非接触型の設備であつて、鉄道のレールから五メートル以上離れた位置に設置するものをいう。以下同じ。)及び搬送ロボット用非接触電力伝送装置(搬送用ロボット(工場、物流拠点等で使用される物資を搬送するためのロボットをいう。)に搭載された蓄電池に対して給電できる非接触型の設備をいう。以下同じ。)並びに第四十六条の七に規定する型式確認を行つた電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器を除く。)をいう。以下同じ。)

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