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電波法施行規則 第四十六条 (指定の申請)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(指定の申請)

第四十六条

第四十四条第一項第一号の(1)及び第二号の(3)並びに第四十五条第三号の総務大臣の指定を受けようとする者(指定を受けようとする設備の製造業者又は輸入業者(以下「製造業者等」という。)に限る。)は、申請書に、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる事項を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。

  1. 搬送式インターホン
    1. (1)
      型式名
    2. (2)
      接続図
    3. (3)
      外観(図面及び写真で示すものとする。)
    4. (4)
      通信路数及び伝送の型式
    5. (5)
      搬送波出力の定格値及び測定値
    6. (6)
      次に掲げる事項の設計値及び測定値
  2. 一般搬送式デジタル伝送装置
    1. (1)
      前号の(1)から(3)までに掲げる事項
    2. (2)
      搬送波の変調方式
    3. (3)
      搬送波出力又は一〇kHzの帯域幅における搬送波出力(以下「一〇kHz幅の搬送波出力」という。)の定格値及び測定値
    4. (4)
      次に掲げる事項の設計値及び測定値
  3. 特別搬送式デジタル伝送装置
    1. (1)
      第一号の(1)から(3)まで並びに前号の(2)及び(3)に掲げる事項
    2. (2)
      高周波電流の送信に関する機能
    3. (3)
      次に掲げる事項の設計値及び測定値
  4. 広帯域電力線搬送通信設備
    1. (1)
      第一号の(1)から(3)までに掲げる事項
    2. (2)
      次に掲げる事項の設計値及び測定値
    3. (3)
      屋内広帯域電力線搬送通信設備にあつては、その旨
  5. 誘導式読み書き通信設備
    1. (1)
      第一号の(1)から(3)までに掲げる事項
    2. (2)
      電波の強度に対する安全施設の状況
    3. (3)
      次に掲げる事項の設計値及び測定値
  6. 超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダー
    1. (1)
      第一号の(1)及び(2)に掲げる事項
    2. (2)
      外観及び構造(図面及び写真で示すものとする。)
    3. (3)
      発振の方式
    4. (4)
      振動子の種類及び型名
    5. (5)
      高周波出力の定格値及び測定値
    6. (6)
      次に掲げる事項の設計値及び測定値
  7. 電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械
    1. (1)
      第一号の(1)及び(2)並びに前号の(2)、(3)及び(5)に掲げる事項
    2. (2)
      次に掲げる事項の設計値及び測定値
  8. 無電極放電ランプ
    1. (1)
      第一号の(1)及び(2)並びに第六号の(2)、(3)及び(5)に掲げる事項
    2. (2)
      次に掲げる事項の設計値及び測定値
  9. 一般用非接触電力伝送装置、電気自動車用非接触電力伝送装置及び搬送ロボット用非接触電力伝送装置
    1. (1)
      第一号の(1)及び(2)、第五号の(2)並びに第六号の(2)及び(5)に掲げる事項
    2. (2)
      電力伝送の方式
    3. (3)
      次に掲げる事項の設計値及び測定値

2前項の申請書及び添附書類の様式その他申請に関し必要な事項は、総務大臣が告示で定める。

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