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電波法施行規則 第四十六条の六 (資料の提出等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(資料の提出等)

第四十六条の六

総務大臣は、第四十六条から前条までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、第四十六条第一項の規定により申請書を提出した者又は指定を受けた者に対し、資料の提出若しくは説明を求め、又は実地に調査することがある。

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