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電波法施行規則 第四十六条の五 (指定の取消し)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(指定の取消し)

第四十六条の五

総務大臣は、第四十六条の二第一項に規定する指定を行つた型式の高周波利用設備が同項各号に掲げる条件に適合していないため、指定の効果を維持することができないと認めたときは、その指定を取り消す。

2総務大臣は、指定を受けた者が第四十六条の三第一項の規定に違反したときは、その指定を取り消すことがある。

3総務大臣は、第一項又は前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を指定を取り消された者に通知するとともに公示する。

4前項の規定による公示の効力は、当該公示の日前に製造された高周波利用設備には及ばない。

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