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電波法施行規則 第四十六条の四 (表示)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(表示)

第四十六条の四

指定を受けた者は、当該指定に係る型式の高周波利用設備に別表第七号に定める様式の表示を付さなければならない。

2前項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

  1. 別表第七号による表示を、容易に脱落しない方法により、前項の設備の見やすい箇所に付す方法
  2. 別表第七号による表示を前項の設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

3前項第二号に規定する方法により第一項の設備に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及び同号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該設備への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。

4何人も、第一項の規定により表示を付する場合を除くほか、一〇kHz以上の高周波電流を利用する設備に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

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