(指定)
第四十六条の二
総務大臣は、前条の規定による申請があつた場合において、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合しているものと認めたときは、当該申請に係る設備の型式について指定を行う。
- 一搬送式インターホン
- (1)単一通信路であること。
- (2)伝送の型式が電話(連絡設定を確保するための信号を含む。)であること。
- (3)搬送波出力の定格値が五〇ミリワット以下であり、かつ、動作状態における搬送波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。
- (4)搬送波の周波数が一〇kHzから四五〇kHzまでの範囲にあること。
- (5)設備の出力端子におけるスプリアス発射の強度が搬送波出力より四〇デシベル以上低いこと。
- (6)設備からの漏えい電界強度が当該設備から三〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。
- (7)その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないこと。
- (1)
- 二一般搬送式デジタル伝送装置
- (1)搬送波出力は、次のとおりであること。
- (2)搬送波の周波数が一〇kHzから四五〇kHzまでの範囲にあり、また、搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、拡散範囲が一〇kHzから四五〇kHzまでの範囲にあること。
- (3)設備の出力端子におけるスプリアス発射の強度は、次のとおりであること。
- (4)設備からの漏えい電界強度が当該設備から三〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。
- (5)前号の(7)に掲げる条件
- (1)
- 三特別搬送式デジタル伝送装置
- (1)搬送波出力は、次のとおりであること。
- (2)最大送信時間が〇・七秒以下であること。
- (3)次に掲げる高周波電流の送信に関する機能を備えていること。
- (4)第一号の(7)及び前号の(2)から(4)までに掲げる条件
- (1)
- 四広帯域電力線搬送通信設備
- (1)搬送波の周波数が二MHzから三〇MHzまでの範囲にあり、かつ、搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、拡散範囲が二MHzから三〇MHzまでの間にあるものであること。
- (2)伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度は、次の(一)から(四)までの各表に定める値以下であること。ただし、通信線又はそれに相当する部分が一の筐体内に収容されている場合は、(三)の規定は、適用しない。
- (3)(2)に掲げる伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
- (4)第一号の(7)に掲げる条件
- (5)屋内広帯域電力線搬送通信設備にあつては、筐体の見やすい箇所に、その装置による通信は屋内においてのみ可能である旨が表示されていること。
- (6)広帯域電力線搬送通信設備以外の機能を有する設備にあつては、広帯域電力線搬送通信設備の機能のみを容易に停止することが可能であること。
- (1)
- 五誘導式読み書き通信設備
- (1)搬送波の周波数が一三・五六MHzであること。
- (2)搬送波の周波数の許容偏差は、百万分の五〇以内であること。
- (3)漏えい電界強度が当該設備から一〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。
- (4)高調波又は低調波による高周波出力は、五〇マイクロワット以下であること。
- (5)設備は、通常の使用状態において人体にばく露される六分間平均での電波の強度が、次に掲げる値を超えないよう措置されていること。
- (6)第一号の(7)に掲げる条件
- (1)
- 六超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダー
- (1)利用周波数が一〇kHzから五〇kHzまでの範囲にあること。
- (2)高周波出力の定格値が五キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。
- (3)電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。
- (4)利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の(一)から(三)までの各表に定める値以下であること。
- (5)(3)の電源端子における妨害波電圧並びに(4)の利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
- (6)第一号の(7)に掲げる条件
- (1)
- 七電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械
- (1)利用周波数が二〇・〇五kHzから一〇〇kHzまでの範囲にあること。
- (2)高周波出力の定格値が三キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。
- (3)利用周波数による発射及びスプリアス発射による漏えい電界強度がその設備の発振器から三〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。
- (4)第一号の(7)に掲げる条件
- (1)
- 八無電極放電ランプ
- (1)利用周波数が一一〇kHzから一七五kHzまで、二〇〇kHzから三〇〇kHzまで、四五〇kHzから四九〇kHzまで、二・二MHzから三MHzまで又は一三・五五三MHzから一三・五六七MHzまでの範囲にあること。
- (2)高周波出力の定格値が四〇〇ワット以下(利用周波数が一三・五五三MHzから一三・五六七MHzまでの範囲のものにあつては、二〇〇ワット以下)であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。
- (3)妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の許容値は、次の(一)から(三)までの各表に定める値以下であること(利用周波数が一三・五五三MHzから一三・五六七MHzまでの範囲のものに限る。)。
- (4)妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の許容値は、次の(一)から(三)まで及び(四)又は(五)の各表に定める値以下であること(利用周波数が一三・五五三MHzから一三・五六七MHzまでの範囲のものを除く。)。
- (5)(3)及び(4)に掲げる妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
- (6)第一号の(7)に掲げる条件
- (1)
- 九一般用非接触電力伝送装置
- (1)四〇〇kHz帯電界結合型一般用非接触電力伝送装置
- (2)六・七MHz帯磁界結合型一般用非接触電力伝送装置
- (1)
- 十電気自動車用非接触電力伝送装置
- (1)利用周波数が七九kHzから九〇kHzまでの範囲にあること。
- (2)磁界を使用して電力の伝送を行う設備であること。
- (3)高周波出力の定格値が七・七キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一三〇パーセント未満であること。
- (4)電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。
- (5)利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。
- (6)不要発射による電界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。
- (7)高周波出力、妨害波電圧、磁界強度及び電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
- (8)設備は、通常の使用状態において人体にばく露される電波の強度が、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないよう措置されていること。
- (9)(8)の電波の強度に対する安全施設の状況については、総務大臣が別に告示する。
- (10)第一号の(7)に掲げる条件
- (11)設備の見やすい箇所に、その設備による給電は鉄道のレールから五メートル以上離れた位置においてのみ可能である旨が表示されていること。
- (1)
- 十一搬送ロボット用非接触電力伝送装置
- (1)利用周波数が六・七六五MHzから六・七九五MHzまでの範囲にあること。
- (2)電界を使用して電力の伝送を行う設備であること。
- (3)高周波出力の定格値が四キロワット以下であり、かつ、動作状態における高周波出力の最大値が定格値の一三〇パーセント未満であること。
- (4)電源端子における妨害波電圧が次の表に定める値以下であること。
- (5)利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。
- (6)不要発射による電界強度がその設備から一〇メートルの距離において次の表に定める値以下であること。
- (7)高周波出力、妨害波電圧、磁界強度及び電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
- (8)設備は、通常の使用状態において人体にばく露される電波の強度が、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないよう措置されていること。
- (9)(8)の電波の強度に対する安全施設の状況については、総務大臣が別に告示する。
- (10)第一号の(7)に掲げる条件
- (11)設備の見やすい箇所に、その設備による給電は産業用途でのみ利用し、取扱者のほか容易に出入りすることができない場所にのみ設置可能である旨が表示されていること。
- (1)
2総務大臣は、前項の規定による指定を行つたときは、その旨を申請者に通知するとともに、当該指定に係る型式について次に掲げる事項を公示する。
- 一型式名
- 二指定番号
- 三製造業者等の氏名又は名称