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電波法施行規則 第四十五条の三 (備付けを要する書類等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(備付けを要する書類等)

第四十五条の三

法第百条第一項の規定による許可を受けた者は、次に掲げる書類(許可記録(法第百条第五項において準用する法第十四条第一項の規定により作成された法第百条第一項の許可を受けた者に係る電磁的記録をいう。以下同じ。)を含む。)を当該設備の設置場所(移動する設備の場合にあつては、その常置場所又はその設備のある場所。以下この条において同じ。)に備え付けておかなければならない。

  1. 高周波利用設備の許可記録
  2. 高周波利用設備の許可の申請書の添付書類並びに免許規則第二十九条第一項の変更の申請書の添付書類及び届出書の添付書類の写し(免許規則第二十六条第四項(免許規則第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により総合通信局長が提出書類の写しであることを証明したものとする。)

2前項の規定による高周波利用設備の許可記録の備付けは、次に掲げるいずれかの方法により、許可記録に記録されている事項を閲覧することができる状態に置くことにより行う。ただし、許可記録の写しについては、総務大臣が定める方法により電子情報処理組織を使用して作成するものであつて、当該許可記録に記録されている事項と当該許可記録の写しに記録又は記載がされている事項が変わらないものに限る。

  1. 許可記録を、高周波利用設備の設置場所に備え付けた電子計算機その他の機器(当該許可記録の一覧性を確保して表示できる大きさのものであつて、当該許可記録を当該許可記録に係る許可事項証明書の様式と同等程度に大きく、かつ、見やすく表示できるものに限る。)に必要に応じ直ちに表示させる方法
  2. 電磁的記録による許可記録の写しを、高周波利用設備の設置場所に備え付けた電子計算機その他の機器(当該許可記録の一覧性を確保して表示できる大きさのものであつて、当該許可記録を当該許可記録に係る許可事項証明書の様式と同等程度に大きく、かつ、見やすく表示できるものに限る。)に必要に応じ直ちに表示させる方法
  3. 書面等による許可記録の写し(当該許可記録に係る許可事項証明書の様式と同等程度の大きさであつて、かつ、見やすいものに限る。)を、高周波利用設備の設置場所に備え付ける方法
  4. 当該許可記録に係る許可事項証明書を、高周波利用設備の設置場所に備え付ける方法

3第一項の規定により備え付けておかなければならない申請書の添付書類及び届出書の添付書類の写しについては、高周波利用設備の現状を示す書類であつて、総合通信局長の証明を受けたものをもつて、当該写しに代えることができる。免許規則第二十六条第一項、第二項及び第四項の規定は、この場合における書類の様式及び証明の申請手続について準用する。

4第三十八条第七項(各号を除く。)の規定は、電子申請等により第一項第二号に規定する添付書類又は前項の書類の電磁的記録を提出した高周波利用設備に準用する。この場合において、同条第七項中「第一項及び第五項の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類のうち次の各号に掲げるもの」とあるのは「第四十五条の三第一項第二号に規定する添付書類又は同条第三項の書類」と、「した無線局」とあるのは「した高周波利用設備」と、「である無線局」とあるのは「である高周波利用設備」と、「第一号から第四号まで」とあるのは「第四十五条の三第一項第二号」と読み替えるものとする。

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