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電波法施行規則 第四十五条の二の二 (準用規定)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
規則
(準用規定)
第四十五条の二の二
第三十二条の九の二
の規定は、法第百条第五項において準用する法
第三十八条の二第一項
の規定による申出について準用する。
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この条文が参照している条文
第32条の9の2
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