(許可を要しない変更の工事) 第四十五条の二 法第百条第五項において準用する法第十七条第三項において準用する法第九条第一項ただし書の規定により許可を要しない高周波利用設備の変更の工事は、別表第六号のとおりとする。 e-Gov法令検索で第四十五条の二を開く ↗