(時計、業務書類等の省略)
第三十八条の二
法第六十条ただし書の規定により、時計、無線業務日誌及び前条に規定する書類の全部又は一部について、その備付けを省略できる無線局は、総務大臣が別に告示する。
2前項の規定にかかわらず、登録局にあつては、時計及び無線業務日誌の備付けを省略することができる。
法第六十条ただし書の規定により、時計、無線業務日誌及び前条に規定する書類の全部又は一部について、その備付けを省略できる無線局は、総務大臣が別に告示する。
2前項の規定にかかわらず、登録局にあつては、時計及び無線業務日誌の備付けを省略することができる。