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電波法施行規則 第三十八条の二 (時計、業務書類等の省略)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(時計、業務書類等の省略)

第三十八条の二

法第六十条ただし書の規定により、時計、無線業務日誌及び前条に規定する書類の全部又は一部について、その備付けを省略できる無線局は、総務大臣が別に告示する。

2前項の規定にかかわらず、登録局にあつては、時計及び無線業務日誌の備付けを省略することができる。

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