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電波法施行規則 第三十八条の三

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則

第三十八条の三

法第六十条の規定により無線局に備え付けなければならない無線業務日誌又は第三十八条に規定する書類であつて、当該無線局に備え付けておくことが困難であるか又は不合理であるものについては、次に掲げる場所その他総務大臣が別に指定する場所に備え付けておくことができる。

  1. 登録局に係るものにあつては、登録人の住所
  2. 宇宙局に係るものにあつては、無線従事者の常駐する場所のうち主たるもの
  3. 無人方式の無線設備の無線局(移動するものを除く。)に係るものにあつては、無線従事者の常駐する場所又は当該無線局を管理する場所

2前項の場合において、総務大臣が無線局ごとに備え付ける必要がないと認めるものについては、同一の免許人等に属する一の無線局に備え付けたものを共用することができる。

3前項の規定は、二以上の無線局が無線設備を共用している場合の当該無線局に備え付けなければならない時計、無線業務日誌又は第三十八条に規定する書類(次項において「時計等」という。)について準用する。

4同一の船舶又は航空機を設置場所とする二以上の無線局において当該無線局に備え付けなければならない時計等であつて総務大臣が無線局ごとに備え付ける必要がないと認めるものについては、いずれかの無線局に備え付けたものを共用することができる。

5前各項の無線局その他必要な事項は、総務大臣が別に告示する。

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