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電波法施行規則 第二十九条

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則

第二十九条

第三十五条ただし書の総務省令で定める無線設備は、次のとおりとする。

  1. A一海域のみを航行する船舶並びにA一海域及びA二海域のみを航行する船舶(旅客船を除く。)であつて、国際航海に従事しないものの義務船舶局等の無線設備
  2. その他総務大臣が別に告示する無線設備

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