第二十九条 法第三十五条ただし書の総務省令で定める無線設備は、次のとおりとする。一A一海域のみを航行する船舶並びにA一海域及びA二海域のみを航行する船舶(旅客船を除く。)であつて、国際航海に従事しないものの義務船舶局等の無線設備二その他総務大臣が別に告示する無線設備 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗