(計器)
第三十条
法第三十二条の規定により船舶局の送信設備に備え付けなければならない計器は、次のとおりとする。この場合において、電圧及び電流について相互に切換測定することができる計器を共通に使用することを妨げない。
- 一補助電源の電圧計
- 二蓄電池の充放電電流計
- 三終段電力増幅管の陽極電流計(終段電力増幅管に替えて半導体素子を使用する送信設備については、陽極電流計に相当するもの)
- 四空中線電流計
- 五電波の発射を表示する指示器
- 六回路試験器
- 七比重計(蒸留水の補給を必要とする蓄電池を使用するものに限る。)
- 八温度計(蒸留水の補給を必要とする蓄電池を使用するものに限る。)
2二六・一七五MHzを超える周波数の電波を使用する送信設備、空中線電力一〇ワツト以下の送信設備その他総務大臣が別に告示する送信設備については、前項に掲げる計器のうち、別に告示するものを省略することができる。