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電波法施行規則 第三十二条 (地球局の送信空中線の最小仰角)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(地球局の送信空中線の最小仰角)

第三十二条

地球局(宇宙無線通信を行う実験試験局を含む。以下同じ。)の送信空中線の最大輻射の方向の仰角の値は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に規定する値でなければならない。

  1. 深宇宙(地球からの距離が二百万キロメートル以上である宇宙をいう。以下同じ。)に係る宇宙研究業務(科学又は技術に関する研究又は調査のための宇宙無線通信の業務をいう。以下同じ。)を行うとき一〇度以上
  2. 前号の宇宙研究業務以外の宇宙研究業務を行うとき五度以上
  3. 宇宙研究業務以外の宇宙無線通信の業務を行うとき三度以上

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