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電波法施行規則 第三十一条の三 (義務航空機局の有効通達距離)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(義務航空機局の有効通達距離)

第三十一条の三

第三十六条の規定による義務航空機局の送信設備の有効通達距離は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. A三E電波一一八MHzから一四四MHzまでの周波数を使用する送信設備及びATCRBSの無線局のうち航空機に開設するものの無線設備(以下「ATCトランスポンダ」という。)の送信設備については、三七〇・四キロメートル(当該航空機の飛行する最高高度について、次に掲げる式により求められるDの値が三七〇・四キロメートル未満のものにあつては、その値)以上であること。
  2. 航空機に設置する航空用DME(以下「機上DME」という。)及び航空機に設置するタカン(以下「機上タカン」という。)の送信設備については、三一四・八キロメートル(当該航空機の飛行する最高高度について、前号に掲げる式により求められるDの値が三一四・八キロメートル未満のものにあつては、その値)以上であること。
  3. 航空機用気象レーダーの送信設備については、当該航空機の最大巡航速度の区別に従い、次の表のとおりとすること。
  4. 前三号の送信設備であつて、総務大臣が前三号の規定によることが適当でないと認めたものについては、別に告示する。

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