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電波法施行規則 第三十一条の二 (航空機局等の条件)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(航空機局等の条件)

第三十一条の二

航空機局及び航空機地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものを除く。次項において同じ。)の受信設備は、なるべく、航空機の電気的雑音によつて妨害を受けないような箇所に設置されていなければならない。

2航空機局、航空機地球局及び航空機において使用する携帯局の無線設備は、なるべく、雨、海水、燃料、油、熱気その他これらに類するもの又はその航空機の積載物により損傷を受け、又は機能が低下することがないように設置されていなければならない。

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