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電波法施行規則 第三十二条の九 (適用除外)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(適用除外)

第三十二条の九

第三十二条から第三十二条の四まで及び第三十二条の六から前条までの規定は、総務大臣が特に支障がないと認める場合には、適用しない。

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