条文くん法令検索 AIに質問する

電波法施行規則 第三十二条の八の三 (無線電力伝送用構内無線局の条件)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(無線電力伝送用構内無線局の条件)

第三十二条の八の三

無線電力伝送(無線設備が、送信設備から発射された電波を受信することにより行う電力の伝送をいう。)用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのないよう、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条の八の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法施行規則第三十二条の八の三(無線電力伝送用構内無線局の条件)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十二条の八の二(携帯移動地球局の水平線方向の電力等) 電波法施行規則 目次 第三十二条の九(適用除外) →