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電波法施行規則 第三十二条の八の二 (携帯移動地球局の水平線方向の電力等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(携帯移動地球局の水平線方向の電力等)

第三十二条の八の二

設備規則第四十九条の二十四の二に規定する携帯移動地球局は、最大輻射の方向を通信の相手方となる人工衛星局の方向に対して〇・二度の範囲内に維持することができるものであつて、送信空中線から輻射される水平線方向の電力(一ワットを〇デシベルとする。)は、次の表の上欄に掲げる場合に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものでなければならない。

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