条文くん法令検索 AIに質問する

電波法施行規則 第三十二条の二 (地球局の等価等方輻射電力等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(地球局の等価等方輻射電力等)

第三十二条の二

地球局の地表線(一の地点からみた地形及び地物と空との境界線をいう。以下同じ。)に対する等価等方輻射電力の許容値は、別表第二号の四に定めるとおりとする。

2一、六一〇MHzを超え一、六二六・五MHz以下の周波数の電波を使用して無線測位のための宇宙無線通信を行う地球局の等価等方輻射電力(搬送波のスペクトルのうち最大の電力密度の四kHzの帯域幅における等価等方輻射電力とする。)は、(-)三デシベル(一ワットを〇デシベルとする。第三十二条の六から第三十二条の八までにおいて同じ。)を超えてはならない。

3一三・七五GHzを超え一四GHz以下の周波数の電波を使用し、かつ、直径四・五メートル未満の空中線を使用して対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。)に開設する人工衛星局と宇宙無線通信を行う固定地点の地球局の送信空中線から輻射される一MHzの帯域幅当たりの電力は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

e-Gov法令検索で第三十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法施行規則第三十二条の二(地球局の等価等方輻射電力等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条(地球局の送信空中線の最小仰角) 電波法施行規則 目次 第三十二条の三(人工衛星局の送信空中線の指向方向) →