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電波法施行規則 第三十五条 (業務経歴の記載等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(業務経歴の記載等)

第三十五条

船舶局無線従事者証明を受けた者は、船舶局無線従事者証明書の経歴の欄に次表の上欄に掲げる事項をその事実のあつた都度記載し、それぞれ下欄に掲げる者の確認を受けておかなければならない。

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