(遭難通信責任者の要件)
第三十五条の二
法第五十条第一項の総務省令で定める無線従事者は、次の各号のいずれかの資格を有する者とする。
- 一第一級総合無線通信士又は第一級海上無線通信士
- 二第二級海上無線通信士
- 三第三級海上無線通信士
2遭難通信責任者は、当該無線局に選任されている無線従事者のうち、前項各号の順序に従い、できるだけ上位の資格を有する者とする。
3船舶の責任者は、遭難通信責任者が病気その他やむを得ない事情によりその職務を行うことができないときは、当該無線局に選任されている無線従事者のうちから遭難通信責任者に代わつてその職務を行う者を指名することができる。