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電波法施行規則 第三十五条の二 (遭難通信責任者の要件)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(遭難通信責任者の要件)

第三十五条の二

第五十条第一項の総務省令で定める無線従事者は、次の各号のいずれかの資格を有する者とする。

  1. 第一級総合無線通信士又は第一級海上無線通信士
  2. 第二級海上無線通信士
  3. 第三級海上無線通信士

2遭難通信責任者は、当該無線局に選任されている無線従事者のうち、前項各号の順序に従い、できるだけ上位の資格を有する者とする。

3船舶の責任者は、遭難通信責任者が病気その他やむを得ない事情によりその職務を行うことができないときは、当該無線局に選任されている無線従事者のうちから遭難通信責任者に代わつてその職務を行う者を指名することができる。

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