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電波法施行規則 第三十四条の十二 (船舶局無線従事者証明の効力の継続)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(船舶局無線従事者証明の効力の継続)

第三十四条の十二

法第四十八条の三第一号の総務省令で定める無線局の無線設備は、次のとおりとする。

  1. 海岸局又は船舶局の無線設備であつて、二、一八七・五kHz、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz、一六、八〇四・五kHz、一五六・五二五MHz又は一五六・八MHzの周波数の電波を具備するもの(法第三十九条第一項本文の総務省令で定めるものを除く。次号において同じ。)
  2. 船舶地球局の無線設備
  3. 前二号のほか、船舶の航行の安全に密接な関係のある通信を行うための無線局の無線設備であつて、総務大臣が別に告示するもの

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