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電波法施行規則 第二十八条の四

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則

第二十八条の四

第三十五条の規定により、義務船舶局等の無線設備についてとらなければならない措置は、次のとおりとする。

  1. 旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの(A一海域のみを航行するもの並びにA一海域及びA二海域のみを航行するものを除く。)の義務船舶局等の無線設備については、法第三十五条各号の措置のうち二の措置
  2. 前号以外の義務船舶局等の無線設備については、法第三十五条各号の措置のうち一の措置

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