条文くん法令検索 AIに質問する

電波法施行規則 第二十八条の三

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則

第二十八条の三

義務船舶局等には、遭難通信の通信方法に関する事項で総務大臣が告示するものを記載した表を備え付け、その無線設備の通信操作を行う位置から容易にその記載事項を見ることができる箇所に掲げておかなければならない。

e-Gov法令検索で第二十八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法施行規則第二十八条の三について教えてください」と聞く
← 第二十八条の二(義務船舶局等の無線設備の条件等) 電波法施行規則 目次 第二十八条の四 →