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電波法施行規則 第二十八条の二 (義務船舶局等の無線設備の条件等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(義務船舶局等の無線設備の条件等)

第二十八条の二

第三十四条ただし書の総務省令で定める無線設備は、次に掲げる義務船舶局等の無線設備とする。

  1. 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数一、六〇〇トン未満の船舶(旅客船を除く。)及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶の義務船舶局等(国際航海に従事しない船舶のものに限る。)であつて、総務大臣が別に告示するもの
  2. 総トン数三〇〇トン未満の漁船の義務船舶局等

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