(電子情報処理組織の使用の特例)
第五十六条
電子申請等に係る電子情報処理組織の停止(あらかじめ停止をする旨を公表している場合を除く。)、故障その他その責めに帰することができない事由により、法及びこれに基づく命令の規定による申請等の期間内に当該電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行うことが著しく困難と認められる場合は、これらの規定にかかわらず、総務大臣の指定する方法により、その申請等をすることができる。
2総務大臣は、前項の規定により指定した方法について、インターネットの利用その他の方法により公表する。