条文くん法令検索 AIに質問する

電波法施行規則 第五十条の四 (指定の申請)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(指定の申請)

第五十条の四

指定を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項(指定を受けようとする範囲の受信設備に係るものに限る。)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

  1. 受信の業務の種別
  2. その受信の業務を必要とする理由
  3. 工事設計(受信装置の感度、選択度及び内部雑音を含む。第五十条の七第一項において同じ。)
  4. 設置場所(経度及び緯度をもつて表示する受信空中線の位置を含む。第五十条の七第一項において同じ。)、配置図及び設置場所の附近の見取図
  5. 運用時間
  6. 希望する指定の有効期間
  7. 受信しようとする電波の発射源
  8. 受信しようとする電波の型式及び周波数(受信点における電界強度を含む。第五十条の七第一項において同じ。)
  9. 受信点における外部雑音電界強度又は外部雑音温度
  10. 受信点における妨害波の希望電界強度の限界
  11. 十一
    その他参考となる事項

2前項第三号の工事設計を記載する書類の様式は、免許規則別表第二号の二第5に掲げる受信機、受信する周波数、空中線及び給電線等のものに準ずるものとする。

3第一項の場合において、その申請が現に受けている指定の有効期間の満了後引き続き受けようとする指定に係るものであるときは、その申請書の添附書類に記載することとなる事項で、当該現に受けている指定に係る申請書の添附書類に記載されたもの(第五十条の七第一項の規定による承認又は同条第二項の規定による届出(同項第一号に係るものに限る。)があつた場合は、当該承認又は届出に係る変更後のもの)と同一であるものについては、その旨を記載して、その記載を省略することができる。

4第一項の場合において、その申請が現に受けている指定の有効期間の満了後引き続き受けようとする指定に係るものであるときは、その申請は、当該現に受けている指定の有効期間(一箇月以上のものに限る。)の満了前一箇月以上三箇月をこえない期間にしなければならない。

e-Gov法令検索で第五十条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法施行規則第五十条の四(指定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十条の三(指定の基準) 電波法施行規則 目次 第五十条の五(指定) →