(意見の聴取)
第百七十八条
電波監理審議会は、前条第一項第四号の規定により諮問を受けた場合には、意見の聴取を行わなければならない。
2電波監理審議会は、前項の場合のほか、前条第一項各号(第四号を除く。)の規定により諮問を受けた場合において必要があると認めるときは、意見の聴取を行うことができる。
3電波法第九十九条の十二第三項から第八項までの規定は、前二項の意見の聴取に準用する。
電波監理審議会は、前条第一項第四号の規定により諮問を受けた場合には、意見の聴取を行わなければならない。
2電波監理審議会は、前項の場合のほか、前条第一項各号(第四号を除く。)の規定により諮問を受けた場合において必要があると認めるときは、意見の聴取を行うことができる。
3電波法第九十九条の十二第三項から第八項までの規定は、前二項の意見の聴取に準用する。