条文くん法令検索 AIに質問する

電波監理審議会規則 第七条 (裁決案等の記載事項)

昭和二十七年郵政省令第二十四号府省令
(裁決案等の記載事項)

第七条

審議会が総務大臣に提出する法第九十三条の四(法第百四条の三第二項及び第百四条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による裁決案、法第九十九条の十二第七項(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百七十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による答申の文書(以下「答申書」という。)又は法第九十九条の十三第一項若しくは放送法第百七十九条第一項の規定による勧告の文書(以下「勧告書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 主文
  2. 事実及び理由

2前項の裁決案、答申書又は勧告書には、少数の委員の意見その他必要と認める事項を付記することができる。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波監理審議会規則第七条(裁決案等の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(諮問) 電波監理審議会規則 目次 第八条(幹事) →