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電波法 第九十九条の十三 (勧告)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(勧告)

第九十九条の十三

電波監理審議会は、有効利用評価に関する事項及び第九十九条の十一第一項各号に掲げる事項に関し、総務大臣に対して必要な勧告をすることができる。

2総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。

3総務大臣は、第一項の勧告に基づき講じた施策について電波監理審議会に報告しなければならない。

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