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電波法 第九十九条の十四 (審理官)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(審理官)

第九十九条の十四

電波監理審議会に、審理官五人以内を置く。

2審理官は、前章(放送法第百八十条において準用する場合を含む。)に規定する審理又は第九十九条の十二若しくは同法第百七十八条に規定する意見の聴取の手続を主宰する。

3審理官は、電波監理審議会の議決を経て、総務大臣が任命する。

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