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電波法 第九十九条の十五 (政令への委任)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(政令への委任)

第九十九条の十五

この章に定めるもののほか、電波監理審議会の組織及び委員その他電波監理審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

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