条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
電波監理審議会規則
› 第八条
電波監理審議会規則 第八条 (幹事)
昭和二十七年郵政省令第二十四号
府省令
(幹事)
第八条
総務省総合通信基盤局総務課長が指名する者は、審議会の会議の幹事となり、議長の命を受け、審議会の会議の事務を行う。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波監理審議会規則第八条(幹事)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第9条
← 第七条(裁決案等の記載事項)
電波監理審議会規則 目次
第九条(準用) →