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電波法 第九十三条の四 (議決)
昭和二十五年法律第百三十一号
法律
(議決)
第九十三条の四
電波監理審議会は、
第九十三条
の調書及び意見書に基づき、事案についての裁決案を議決しなければならない。
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第93条
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第94条
電波監理審議会規則 第7条
この条文が引用された裁判例
テレビジヨン放送局の開設に関する予備免許処分同免許申請棄却処分並びにこれが異議申立棄却決定取消請求事件
東京高等裁判所 昭和40年6月1日 昭和39(行ケ)7
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