条文くん法令検索 AIに質問する

電波法 第九十三条 (調書及び意見書)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(調書及び意見書)

第九十三条

審理官は、審理に際しては、調書を作成しなければならない。

2審理官は、前項の調書に基き意見書を作成し、同項の調書とともに、電波監理審議会に提出しなければならない。

3電波監理審議会は、第一項の調書及び前項の意見書の謄本を公衆の閲覧に供しなければならない。

e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法第九十三条(調書及び意見書)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十二条の五(審査請求人又は参加人の審問) 電波法 目次 第九十三条の二(証拠書類等の返還) →