(調書及び意見書)
第九十三条
審理官は、審理に際しては、調書を作成しなければならない。
2審理官は、前項の調書に基き意見書を作成し、同項の調書とともに、電波監理審議会に提出しなければならない。
3電波監理審議会は、第一項の調書及び前項の意見書の謄本を公衆の閲覧に供しなければならない。
審理官は、審理に際しては、調書を作成しなければならない。
2審理官は、前項の調書に基き意見書を作成し、同項の調書とともに、電波監理審議会に提出しなければならない。
3電波監理審議会は、第一項の調書及び前項の意見書の謄本を公衆の閲覧に供しなければならない。