(意見書の記載事項)
第三十九条
法第九十三条第二項の意見書には、次に掲げる事項を記載し、主任審理官及び補佐審理官が署名押印しなければならない。
- 一意見
- 二事実及び争点
- 三理由
2前項の意見書には、補佐審理官の意見であって、同項第一号の意見と異なるものを付記することができる。
法第九十三条第二項の意見書には、次に掲げる事項を記載し、主任審理官及び補佐審理官が署名押印しなければならない。
2前項の意見書には、補佐審理官の意見であって、同項第一号の意見と異なるものを付記することができる。