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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第三十九条 (意見書の記載事項)

平成六年郵政省令第六十八号府省令
(意見書の記載事項)

第三十九条

第九十三条第二項の意見書には、次に掲げる事項を記載し、主任審理官及び補佐審理官が署名押印しなければならない。

  1. 意見
  2. 事実及び争点
  3. 理由

2前項の意見書には、補佐審理官の意見であって、同項第一号の意見と異なるものを付記することができる。

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