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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則
› 第三十八条
電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第三十八条 (調書の添付書類)
平成六年郵政省令第六十八号
府省令
(調書の添付書類)
第三十八条
前条
の調書には、書面、図面、写真その他主任審理官が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
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