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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第四十四条 (準用)

平成六年郵政省令第六十八号府省令
(準用)

第四十四条

第二条第二項及び第三項、第三条第四条第三項から第五項まで、第五条第一項第六条から第八条まで、第九条同条第八号を除く。)、第十条から第二十二条まで、第二十四条第三十七条同条第六号を除く。)、第三十八条から第三十九条の二まで並びに第四十一条の規定は、総務省令の制定等の諮問を受けた場合の意見の聴取に準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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