(準用)
第四十四条
第二条第二項及び第三項、第三条、第四条第三項から第五項まで、第五条第一項、第六条から第八条まで、第九条(同条第八号を除く。)、第十条から第二十二条まで、第二十四条、第三十七条(同条第六号を除く。)、第三十八条から第三十九条の二まで並びに第四十一条の規定は、総務省令の制定等の諮問を受けた場合の意見の聴取に準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二条第二項及び第三項、第三条、第四条第三項から第五項まで、第五条第一項、第六条から第八条まで、第九条(同条第八号を除く。)、第十条から第二十二条まで、第二十四条、第三十七条(同条第六号を除く。)、第三十八条から第三十九条の二まで並びに第四十一条の規定は、総務省令の制定等の諮問を受けた場合の意見の聴取に準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。