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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第三条 (審理の単位)

平成六年郵政省令第六十八号府省令
(審理の単位)

第三条

審理は、電波監理審議会の議に付された事案ごとに行う。ただし、必要があると認めるときは、複数の事案を併合し、又は併合された事案を分離して行うことができる。

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