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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第二条 (審理官の指名)

平成六年郵政省令第六十八号府省令
(審理官の指名)

第二条

電波監理審議会は、法第八十五条の規定により議に付された事案について法第八十六条の規定により審理を行う場合においては、主任となって審理を主宰する審理官(以下この章において「主任審理官」という。)を指名しなければならない。

2前項の場合において必要があると認めるときは、電波監理審議会は、主任審理官を補佐させるため別に審理官を指名することができる。

3主任審理官は、差し支えがあるときは、前項の規定により指名された審理官(以下「補佐審理官」という。)に職務を代行させることができる。

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