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電波法 第八十六条 (審理の開始)
昭和二十五年法律第百三十一号
法律
(審理の開始)
第八十六条
電波監理審議会は、
前条
の規定により議に付された事案につき、審査請求が受理された日から三十日以内に審理を開始しなければならない。
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