条文くん法令検索 AIに質問する

電波法 第八十六条 (審理の開始)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(審理の開始)

第八十六条

電波監理審議会は、前条の規定により議に付された事案につき、審査請求が受理された日から三十日以内に審理を開始しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法第八十六条(審理の開始)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十五条(電波監理審議会への付議) 電波法 目次 第八十七条 →