第四十六条
法第百四条の四第一項に規定する審査請求があり、同条第二項において準用する法第八十六条の規定により電波監理審議会が審理を行う場合においては、第七条中「総務大臣は、審理に関する手続に参加させるため指定した職員」とあるのは「指定試験機関は、審理に関する手続に参加させるため指定した役員又は職員」と読み替えるものとする。
法第百四条の四第一項に規定する審査請求があり、同条第二項において準用する法第八十六条の規定により電波監理審議会が審理を行う場合においては、第七条中「総務大臣は、審理に関する手続に参加させるため指定した職員」とあるのは「指定試験機関は、審理に関する手続に参加させるため指定した役員又は職員」と読み替えるものとする。