(指定職員の通知) 第七条 総務大臣は、審理に関する手続に参加させるため指定した職員(以下この章において「指定職員」という。)の氏名及び官職を主任審理官に通知しなければならない。指定を取り消したときも同様とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗